令和6年 自己評価結果等報告書
障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては,事業所が自ら評価を行うとともに,障害児及びその保護者による評価を受け,その結果を事業運営に反映させることで,常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施が義務付けられているものです。
障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては,事業所が自ら評価を行うとともに,障害児及びその保護者による評価を受け,その結果を事業運営に反映させることで,常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施が義務付けられているものです。
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