通所支援事業に係る自己評価
本年も自己評価の届け出時期となりました。
通所支援事業に係る自己評価については,事業所が自ら評価を行うとともに
障害児及びその保護者による評価を受け,その結果を事業運営に反映させることで
常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施が義務付けられているものです。
1月15日より順次配布いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、鹿児島県への届出の関係で提出期限を2月5日までといたします。
本年も自己評価の届け出時期となりました。
通所支援事業に係る自己評価については,事業所が自ら評価を行うとともに
障害児及びその保護者による評価を受け,その結果を事業運営に反映させることで
常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施が義務付けられているものです。
1月15日より順次配布いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、鹿児島県への届出の関係で提出期限を2月5日までといたします。
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